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まちの設計屋さんが、すまいのなかで気づいたこと、そして雑談なんかをを毎日、自由きままに描いてます。
 
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こんにちは。

昨日は、ブログサーバーの「忍者」さんのメンテナンスのため、1日あけてのブログとなります。


今日は、「敷地」話のひとつを。(シリーズ化してきましたね。)

以前にこんなことがありました。

旧家が立ち並ぶ土地でのお話です。
昔は、家の前には生活用の水路や川が流れている事がおおく、こちらのお宅も、幅1.5m近くの川を、敷地と道路の間に持っていました。

私が携わったのは、その敷地の中に、小世帯の住居(全てその中で生活が完結型)をあらたに建てるというものでした。
ここで、問題となってくるのは、「ひとつの敷地の中には1つの世帯のためのすまいだけだよ。」って、縛りが建築基準法の中にはあることです。
とすると、小世帯も、同じ敷地内であっても、単独に道路に接しないとならないわけです。
そう、川(水路)ではなく、道路にです。
ということは、川(水路)に、小世帯が使う「橋」をかけて道に繋がるということなのです。

ところが、今回は、小世帯の橋を架けたくても、どうやっても、母屋に付随する建物があり、敷地を切り離すことが出来ませんでした。

最終的には、この計画は成立しませんでしたが。。



ここで、今回お話したいのは、「すまいをつくる場合は、その世帯単独に、道路に接すること。」ということです。
道路に沿って水路や川がある場合は要注意です。
川や水路があることで、道路に接しなくなっている可能性があるからです。
特に、道に接する部分は少なく、奥に長い土地で、その中に別世帯のすまいを計画するという場合(今回の例です。)には、計画をする以前に知識として、このような事例があったことを知っておいたほうがよいかもしれません。

「更地を親が持っているから」と安心していてはなりませんよ。っていう事例を今回お話いたしました。

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ガウ兄(にぃ)
性別:
男性
職業:
建築設計
自己紹介:
山梨での「すまい」を日々考えている建築設計事務所です。
事務所を開設してからはや20年あまり。
おかげさまで、いろいろな所にアブラがのって来ました。(笑)
こちらでは、いらないアブラではなく、使える「知恵」をお話していこうと思ってます。

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