×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
昨日、ちょこっとお話した、「リバースモーゲージ制度」を使ってリフォームという方法もあります。
で、昨今リフォーム工事物件を時々見かけますが、建築基準法でいう「修繕」と「模様替え」は似ていても、内容は違うので、リフォーム屋さんに「大丈夫!」って言われてもご用心を。
具体的にどう違うかをお話しますと
「修繕」:建築物のある部分を、ほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法で作り替え、性能や品質を回復する工事のこと。
「模様替え」:建築物のある部分を、(同じ場所ということにしておきますね。)異なる仕様を用いて作り替え、性能や品質を回復する工事のこと。
ねっ、違うでしょ。
だから、そのまんま鵜呑みにしちゃだめですよ。申請を出さないと工事ができない場合もあるんだから。。
そうそう、申請が不要の場合でも、設計者や工事監理者は、「構造・採光・換気・内装」なんかの単体規定と呼ばれる建築基準法は必ず守らないとなりませんので。。
勝手に筋交いとか抜いちゃだめなんですよ。
(だから、耐震偽装事件みたいなのがでてくんだけど・・・・)
では、具体的な話は、また明日!
PR
COMMENT