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まちの設計屋さんが、すまいのなかで気づいたこと、そして雑談なんかをを毎日、自由きままに描いてます。
 
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こんにちは。

今日は、「分譲マンション」の固定資産税に関するお話です。

分譲マンションでは、床面積でこんなことが起こります。
それは、販売されるときにパンフ等に記載されている面積と、登記簿謄本に登記される面積と違うことがあること。
そう、パンフの面積のほうが、若干大きいのですよ、たいていの場合。
(うっ、だまされた~などと思わないでくださいね。)
実は理由があるからなのですが、
パンフの面積は、建築基準法での面積の取り方になるので、壁芯をもとに計算されており
これとは別に登記面積は、壁の内側(内法)で計算されているために起こる面積の差異なのです。

また、固定資産税などの課税対象の床面積も、上記とは違います。
なぜなら、マンションの個人の登記面積だけを課税対象とすると、入り口部のエントランスや廊下・階段等の共有部分が課税されなくなってしまうからです。
その為、共有部分をそれぞれ各戸の持分から案分比例して、加算して課税する仕組みになっています。
(これらが、マンションは「区分所有物」とも言われる所以ですね。)

なので、戸建て住宅とは、課税対象がちょっと違うので、購入するときに知識として知っておく必要がありますね。。

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ガウ兄(にぃ)
性別:
男性
職業:
建築設計
自己紹介:
山梨での「すまい」を日々考えている建築設計事務所です。
事務所を開設してからはや20年あまり。
おかげさまで、いろいろな所にアブラがのって来ました。(笑)
こちらでは、いらないアブラではなく、使える「知恵」をお話していこうと思ってます。

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