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この時期になると、どうもうちの事務所のパソコン関連備品の具合が悪くなります。
昨日も、所員のバックアップ用のハードディスクが認識しなくなりました。
出来るだけバックアップはとるようにしてはいるのですが、煩雑になりすぎるので、しきれていないのが現実ですね。
ミラーリングするのが一番良いのですかね・・・・・。
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こんにちは。
つい最近、こんなことがありました。(というか、進行中の話ですが。)
これまでもお話してきましたが、建物を建てるためには、敷地(土地)は、4mの道路に2m以上接しないとならないですよ。(都市計画区域内)ということでしたよね。
そして、あくまでも道路に接することが必要なので、間に水路や川があった場合は、橋をかけて入り口を確保する必要があるんでしたよね。
で、こんなこともあるのです。
建物を建てる敷地の間に、農業用の水路があり、そのすぐ横に、道路の雨水を飲み込むための道路用側溝があってから県道が走っているという場所でのお話です。
今までもお話してきましたが、この場合、直接敷地に道路が接していないので、道路に繋がるために橋を架ける(大げさですけども、現実は、側溝の蓋みたいなものだと想像してください。)必要がありますよね。
で、橋を架けるための諸手続きを行うのですが、ひとつの橋を架けるために、水路の管理を行う市、道路側溝の管理を行う県にそれぞれまったく同じ手続きや申請を行わないと、この橋は架けられないのです。
それぞれ、管理する行政が違うことで、このような煩雑な手続きが発生してしまうのですね。
なので、管理する部署がどこになるかも、建物を計画する時点で確認しておかないと、後に複雑な手続きが発生しかねないとも限りません。
豆知識としてお知りおきくださいね。
つい最近、こんなことがありました。(というか、進行中の話ですが。)
これまでもお話してきましたが、建物を建てるためには、敷地(土地)は、4mの道路に2m以上接しないとならないですよ。(都市計画区域内)ということでしたよね。
そして、あくまでも道路に接することが必要なので、間に水路や川があった場合は、橋をかけて入り口を確保する必要があるんでしたよね。
で、こんなこともあるのです。
建物を建てる敷地の間に、農業用の水路があり、そのすぐ横に、道路の雨水を飲み込むための道路用側溝があってから県道が走っているという場所でのお話です。
今までもお話してきましたが、この場合、直接敷地に道路が接していないので、道路に繋がるために橋を架ける(大げさですけども、現実は、側溝の蓋みたいなものだと想像してください。)必要がありますよね。
で、橋を架けるための諸手続きを行うのですが、ひとつの橋を架けるために、水路の管理を行う市、道路側溝の管理を行う県にそれぞれまったく同じ手続きや申請を行わないと、この橋は架けられないのです。
それぞれ、管理する行政が違うことで、このような煩雑な手続きが発生してしまうのですね。
なので、管理する部署がどこになるかも、建物を計画する時点で確認しておかないと、後に複雑な手続きが発生しかねないとも限りません。
豆知識としてお知りおきくださいね。
こんにちは。
「敷地」では、結構いろいろな体験をしています。
例えば、こんなことがありました。
登記簿上の土地の図面を作成するために、公共機関で、土地調査に入ることがあります。
近隣や土地所有者に確認しながら、一点一点境界点を決めていくのですが、決定した後に「国調済み」と書かれた、杭ないし、ピンを打ち込んでいきます。
その調査が終わったばかりで、敷地の境界も明確になった土地で、新築の計画をいただいた時の話です。
クライアント側からは、「今は畑になっているけども、調査の時に杭を打ってくれていたのがあるから、それが境界ポイントだよ。」と伺っていたので、簡単に確認できると思い、現地に行ってみると・・・・・
聴いていた杭が、どこにも無い。
土地を間違えたのかと思い、再確認して案内図を見てみると・・・、やはりこの土地が計画地でした。
確かに、雰囲気は話の通り。唯一、杭だけがない。
で、敷地内を細かく確認していくと、
杭が抜かれて、重なって置いてあるじゃありませんか。
で、その話を後にクライアント側にさっそく報告し、調べてもらいました。
結果、どうやら、施主の親族が、畑の中に打たれた杭が、どうも農作業時に邪魔になって抜いた模様。。
ということが判明いたしました。
確かに、畑の中に、杭があると邪魔になりますものね。それも、何も知らない親族が、作業をしようと来てみたら、何者かに邪魔な杭を打ち込まれている・・・・。
気持ちはわからないでもないですよ、気持ちはね。
最終的には、測量屋サンが、復旧してくれたので、元に戻ったんですけど・・・・。
こんなこともありました。
貴方も、ご自身の土地の杭は、だいじょうぶですかね。。
「敷地」では、結構いろいろな体験をしています。
例えば、こんなことがありました。
登記簿上の土地の図面を作成するために、公共機関で、土地調査に入ることがあります。
近隣や土地所有者に確認しながら、一点一点境界点を決めていくのですが、決定した後に「国調済み」と書かれた、杭ないし、ピンを打ち込んでいきます。
その調査が終わったばかりで、敷地の境界も明確になった土地で、新築の計画をいただいた時の話です。
クライアント側からは、「今は畑になっているけども、調査の時に杭を打ってくれていたのがあるから、それが境界ポイントだよ。」と伺っていたので、簡単に確認できると思い、現地に行ってみると・・・・・
聴いていた杭が、どこにも無い。
土地を間違えたのかと思い、再確認して案内図を見てみると・・・、やはりこの土地が計画地でした。
確かに、雰囲気は話の通り。唯一、杭だけがない。
で、敷地内を細かく確認していくと、
杭が抜かれて、重なって置いてあるじゃありませんか。
で、その話を後にクライアント側にさっそく報告し、調べてもらいました。
結果、どうやら、施主の親族が、畑の中に打たれた杭が、どうも農作業時に邪魔になって抜いた模様。。
ということが判明いたしました。
確かに、畑の中に、杭があると邪魔になりますものね。それも、何も知らない親族が、作業をしようと来てみたら、何者かに邪魔な杭を打ち込まれている・・・・。
気持ちはわからないでもないですよ、気持ちはね。
最終的には、測量屋サンが、復旧してくれたので、元に戻ったんですけど・・・・。
こんなこともありました。
貴方も、ご自身の土地の杭は、だいじょうぶですかね。。
こんにちは。
昨日は、ブログサーバーの「忍者」さんのメンテナンスのため、1日あけてのブログとなります。
今日は、「敷地」話のひとつを。(シリーズ化してきましたね。)
以前にこんなことがありました。
旧家が立ち並ぶ土地でのお話です。
昔は、家の前には生活用の水路や川が流れている事がおおく、こちらのお宅も、幅1.5m近くの川を、敷地と道路の間に持っていました。
私が携わったのは、その敷地の中に、小世帯の住居(全てその中で生活が完結型)をあらたに建てるというものでした。
ここで、問題となってくるのは、「ひとつの敷地の中には1つの世帯のためのすまいだけだよ。」って、縛りが建築基準法の中にはあることです。
とすると、小世帯も、同じ敷地内であっても、単独に道路に接しないとならないわけです。
そう、川(水路)ではなく、道路にです。
ということは、川(水路)に、小世帯が使う「橋」をかけて道に繋がるということなのです。
ところが、今回は、小世帯の橋を架けたくても、どうやっても、母屋に付随する建物があり、敷地を切り離すことが出来ませんでした。
最終的には、この計画は成立しませんでしたが。。
ここで、今回お話したいのは、「すまいをつくる場合は、その世帯単独に、道路に接すること。」ということです。
道路に沿って水路や川がある場合は要注意です。
川や水路があることで、道路に接しなくなっている可能性があるからです。
特に、道に接する部分は少なく、奥に長い土地で、その中に別世帯のすまいを計画するという場合(今回の例です。)には、計画をする以前に知識として、このような事例があったことを知っておいたほうがよいかもしれません。
「更地を親が持っているから」と安心していてはなりませんよ。っていう事例を今回お話いたしました。
昨日は、ブログサーバーの「忍者」さんのメンテナンスのため、1日あけてのブログとなります。
今日は、「敷地」話のひとつを。(シリーズ化してきましたね。)
以前にこんなことがありました。
旧家が立ち並ぶ土地でのお話です。
昔は、家の前には生活用の水路や川が流れている事がおおく、こちらのお宅も、幅1.5m近くの川を、敷地と道路の間に持っていました。
私が携わったのは、その敷地の中に、小世帯の住居(全てその中で生活が完結型)をあらたに建てるというものでした。
ここで、問題となってくるのは、「ひとつの敷地の中には1つの世帯のためのすまいだけだよ。」って、縛りが建築基準法の中にはあることです。
とすると、小世帯も、同じ敷地内であっても、単独に道路に接しないとならないわけです。
そう、川(水路)ではなく、道路にです。
ということは、川(水路)に、小世帯が使う「橋」をかけて道に繋がるということなのです。
ところが、今回は、小世帯の橋を架けたくても、どうやっても、母屋に付随する建物があり、敷地を切り離すことが出来ませんでした。
最終的には、この計画は成立しませんでしたが。。
ここで、今回お話したいのは、「すまいをつくる場合は、その世帯単独に、道路に接すること。」ということです。
道路に沿って水路や川がある場合は要注意です。
川や水路があることで、道路に接しなくなっている可能性があるからです。
特に、道に接する部分は少なく、奥に長い土地で、その中に別世帯のすまいを計画するという場合(今回の例です。)には、計画をする以前に知識として、このような事例があったことを知っておいたほうがよいかもしれません。
「更地を親が持っているから」と安心していてはなりませんよ。っていう事例を今回お話いたしました。