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今日は、建築系の方に知っておいていただきたいニュースがありましたので、
そちらの転記から。
建築士、免許原本で確認 国交省が成り済まし対策
国土交通省は2日、地方自治体や民間検査機関が建築確認の際に、設計者が1級建築士の資格を持っているかどうかを建築士の免許証原本で確認するよう義務付ける方針を決めた。6月から適用する。免許証コピーを偽造した1級建築士の成り済ましが相次いだためで、偽建築士が設計に関与し、安全性に問題のある建物がつくられるのを防ぐ。
そちらの転記から。
建築士、免許原本で確認 国交省が成り済まし対策
国土交通省は2日、地方自治体や民間検査機関が建築確認の際に、設計者が1級建築士の資格を持っているかどうかを建築士の免許証原本で確認するよう義務付ける方針を決めた。6月から適用する。免許証コピーを偽造した1級建築士の成り済ましが相次いだためで、偽建築士が設計に関与し、安全性に問題のある建物がつくられるのを防ぐ。
建築確認は着工前の手続きで、建物が法の基準を満たしているかどうか、自治体などが図面を調べる。建築主や建築事務所は、申請書類に建築士の氏名や登録番号を記載し提出する。
今後は建築士本人や関係者が申請書類とともに原本を持参し、自治体などが確認する。免許は、以前からある賞状のような紙と新しいカードの2タイプ。紙は大臣印が押してあり、カードは顔写真が付いていることから、国交省は原本の偽造は難しいと考えている。
原本以外の資格確認方法として、1級建築士の登録情報が載った全国共通データベースで、申請書類の氏名と登録番号を照合することも認める。
2005年に発覚した姉歯秀次元1級建築士による耐震強度偽装問題を受け、国交省は規制強化の一環として建築確認時に免許証のコピーの添付を義務付けた。しかしコピーは偽造しやすく、国交省によると、これまでに全国で21人の成り済ましが発覚している。
(日経新聞2月3日記事より抜粋)
現在、申請書には免許証のコピーを添付していますが、
このコピーすら偽造される方っていらっしゃるんですね。
運転免許証のようにちっちゃいものなら携帯も出来ますが、我々が建築士を取った頃は、「額に入れて事務所に飾っておく」為のものですから、持ち歩いて提示するために作られているわけではないので、こんなニュースが流れると、軽いため息が漏れてしまうのはしょうがないのでしょうか。。
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