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こんにちは。
前出で、「すまいを計画する場合、敷地は道路に2m以上接しなければなりませんよ。」ってお話をしました。
敷地と道路の間に水路があっても、同様に2m以上接していなければ、建てれない場合も出てくるというのもお話しましたよね。
これは、建築基準法の43条という条文から来ているものなのですが、
前出で、「すまいを計画する場合、敷地は道路に2m以上接しなければなりませんよ。」ってお話をしました。
敷地と道路の間に水路があっても、同様に2m以上接していなければ、建てれない場合も出てくるというのもお話しましたよね。
これは、建築基準法の43条という条文から来ているものなのですが、
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
こちらからです。
なので、絶対に建物を建てれないではなくて、特定行政庁(市や区、県など)が審査会を開いて、「こんな条件を満たしてくれるならOKだよ。」っていってもらえれば、建築可能なんですね。
ただし、道路って扱いではなくて、「空地」(条文より)って扱いになるんですけどね。
知識として、こんな法規があるということも知っておいてくださいね。。
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