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まちの設計屋さんが、すまいのなかで気づいたこと、そして雑談なんかをを毎日、自由きままに描いてます。
 
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こんにちは。

本日は午後から「住宅の省エネルギー措置の届出のための講習」という講習会に参加してきました。
これは、住宅・建築関係事業者技術向上支援講習会の「住宅・建築物の省エネ法に関する講習会」という内容で募集されたもの。
で、その中のひとつの講習会であったわけです。

私は、省エネ法改正に伴い、雑駁でも「この様な内容で改正されていくんだぜぃ!」と言う話になるかと思っていたんですが、いきなり、「住宅の省エネルギー措置の届出書作成マニュアル」という飛躍した末端部分の内容になっていて、本筋部分がまったく消えていました。
地方で開催されるこの手の講習会は、一介の建築士に方法論を伝えるばかりで悲しくなってきます。
では、本来どんな改正となっているのか?
          ↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304_.html


ねっ、今日の講習会はⅡの概要内の(2)に特化した話だけであったのです。

注目すべきは、(4)と(5)の内容だったのに。
では、もいちど、この部分コピーして貼り付けますと・・・

(4)住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)に対し、住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入

住宅事業建築主は、その新築する住宅であって政令で定めるもの(特定住宅)の省エネルギー性能の向上に努めることとし、一定戸数以上を新築する者に対し、住宅事業建築主に係る判断の基準に照らして省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合について、国土交通大臣は勧告、公表、命令することができることとする。

 

(5)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等の推進

国土交通大臣は、建築物の設計者・施工者に対して、建築物の省エネルギー性能の向上及び当該性能の表示に関して指導及び助言をすることができることとする。
 また、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の購入又は賃借をする一般消費者に対して、当該建築物の省エネルギー性能の表示等により情報提供に努めなければならないこととする。


解ります?

(4)は、ある程度の住宅の年間完成高がある事業所(要するにハウスメーカーやパワービルダー、マンション販売事業者などのことです。)には、省エネ性能を上げるように、国からの指示があると言うことです。
で、(5)は、設計者や施工者に対して、「省エネ住宅等の建築に励みなさい。そしてそれを数値化しなさいね。」と明確化するようにと、うたわれているんですね(両方とも私的の解釈ですけど。)こっちの方が重要っぽく感じません?それとも、私だけが思っているだけなんでしょうかね~。

ですから、今日は、先にこちらの話をして欲しかった~。残念。。

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ガウ兄(にぃ)
性別:
男性
職業:
建築設計
自己紹介:
山梨での「すまい」を日々考えている建築設計事務所です。
事務所を開設してからはや20年あまり。
おかげさまで、いろいろな所にアブラがのって来ました。(笑)
こちらでは、いらないアブラではなく、使える「知恵」をお話していこうと思ってます。

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