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こんにちは。
先週の話になりますが、私の処で改修設計させていただいた、機能訓練型のデイサービスセンターがオープンいたしました。
改めて、ホームページで写真等を掲載いたしますので、ご覧に立ち寄っていただけますと幸いです。
こちらのデイサービスセンターは、4階建て鉄筋コンクリート造・店舗併用共同住宅の1階空き店舗を利用して開業する運びとなりましたが、
店舗からデイサービス(老人通所介護施設)へ変更するためには、建築基準法や消防法等も改めて変更する用途に合わせた基準に適合させなくてはいけません。
建築基準法では、建物を建築するためには、指定行政庁に提出された確認申請に掲載されている設計図面通り工事を行い、完了した後、速やかに工事完了検査を確認申請を受けた先で受け、合格した後、初めて建物が使用できる事となっています。
ところが、数10年以上前には、この工事完了検査に対する縛りが緩かったこともあり、検査自体受けていない建物もかなりの数あるのも事実です。
しかし、今回のように店舗から福祉施設に用途が変わることとなると、この工事完了検査の合格した証拠が残っていないと、そう簡単に計画すらできません。
なぜなら、「工事が終わっていない」とも解釈できるからです。
で、今日のブログの本題です。
このような建物は、改修・改装したくとも用途も変更できず、価値を自らすり減らすことになりますが、実はここ甲府でも、山梨でも、そして日本国内でも相当数あります。
その建物をこれから有効活用するために、
先日、国土交通省から、『「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について』が公表されました。
(上記アンダーライン部をクリックください。)
では、具体的にどのようになるのかは、次回のブログで記載していこうと思います。
先週の話になりますが、私の処で改修設計させていただいた、機能訓練型のデイサービスセンターがオープンいたしました。
改めて、ホームページで写真等を掲載いたしますので、ご覧に立ち寄っていただけますと幸いです。
こちらのデイサービスセンターは、4階建て鉄筋コンクリート造・店舗併用共同住宅の1階空き店舗を利用して開業する運びとなりましたが、
店舗からデイサービス(老人通所介護施設)へ変更するためには、建築基準法や消防法等も改めて変更する用途に合わせた基準に適合させなくてはいけません。
建築基準法では、建物を建築するためには、指定行政庁に提出された確認申請に掲載されている設計図面通り工事を行い、完了した後、速やかに工事完了検査を確認申請を受けた先で受け、合格した後、初めて建物が使用できる事となっています。
ところが、数10年以上前には、この工事完了検査に対する縛りが緩かったこともあり、検査自体受けていない建物もかなりの数あるのも事実です。
しかし、今回のように店舗から福祉施設に用途が変わることとなると、この工事完了検査の合格した証拠が残っていないと、そう簡単に計画すらできません。
なぜなら、「工事が終わっていない」とも解釈できるからです。
で、今日のブログの本題です。
このような建物は、改修・改装したくとも用途も変更できず、価値を自らすり減らすことになりますが、実はここ甲府でも、山梨でも、そして日本国内でも相当数あります。
その建物をこれから有効活用するために、
先日、国土交通省から、『「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について』が公表されました。
(上記アンダーライン部をクリックください。)
では、具体的にどのようになるのかは、次回のブログで記載していこうと思います。
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