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こんにちは。今日もいい天気の週末・土曜日ですね。
月末・年度末ということもあるのか、休日でも道路はことのほか渋滞しています。
こんな時にこそ、くれぐれも事故の無い様気をつけましょうね。
今日もすまいのこんなお話を。
ここ山梨では、都市ガスの普及率が低いためか、LPGを使用されているお宅が多いです。(でした。)
中でも、築10年以上のお宅では、調理はガスで行い、給湯は石油ボイラーにて行い、それ以外に電気を使用するという3種類の光熱費区分が当たり前でした。
が、ここ最近、この光熱費を見直すことと、一元化することでランニングコストを抑えるという意味も含めて、「オール電化」を住宅新築時に採用される方が増えました。
確かに考えてみれば、私が携わらせて頂いたお施主様も、過去5年くらいまでさかのぼってみても、オール電化以外で竣工されたお宅は、数えられるほどしかいらっしゃいません。
これも、一つには都市ガスの普及率にも影響されているものではないかと思われます。
ただし、今日は、「どちらがよいか」という話をするわけでは無いので普及率の話はここで一旦区切りますが、
住宅を計画するうえでは、外部に設置する設備も考慮しなくてはならないのは「オール電化」の場合も同様に重要であるのです。
例えば、貯湯タンクを設置する時、4人家族であれば500L近くの容量を貯湯することとなりますから、設置スペースや点検スペースも含め、境界からの十分なスペースも必要になってきますし、
エコキュートであれば、ヒートポンプユニットの吹き出し方向の障害物や、タンクとの離隔距離も考慮することになりますから、設備配置をまったく考えずに設計計画を進めるわけにはいかないんですね。
それと、大きさもありますから、外観の見栄えも考慮する必要もあります。(想像してみてください。有色の外壁にどこもかしこも同じ2m近くのタンクが、デーンと鎮座している姿を・・・。美しいですか?)
「電気であれば火を使うわけではないし、それ自体危なくない物なので、設置場所に気を使う必要はない!」という問題だけでは無いような気がしません?
せっかく設置することなのですから、新築計画をされる場合には、建物配置を決定する上でも「熱源を何するか?」や「それを何処におくべきか?」は初期の段階で決断しておく必要があるのではないのでしょうか。
月末・年度末ということもあるのか、休日でも道路はことのほか渋滞しています。
こんな時にこそ、くれぐれも事故の無い様気をつけましょうね。
今日もすまいのこんなお話を。
ここ山梨では、都市ガスの普及率が低いためか、LPGを使用されているお宅が多いです。(でした。)
中でも、築10年以上のお宅では、調理はガスで行い、給湯は石油ボイラーにて行い、それ以外に電気を使用するという3種類の光熱費区分が当たり前でした。
が、ここ最近、この光熱費を見直すことと、一元化することでランニングコストを抑えるという意味も含めて、「オール電化」を住宅新築時に採用される方が増えました。
確かに考えてみれば、私が携わらせて頂いたお施主様も、過去5年くらいまでさかのぼってみても、オール電化以外で竣工されたお宅は、数えられるほどしかいらっしゃいません。
これも、一つには都市ガスの普及率にも影響されているものではないかと思われます。
ただし、今日は、「どちらがよいか」という話をするわけでは無いので普及率の話はここで一旦区切りますが、
住宅を計画するうえでは、外部に設置する設備も考慮しなくてはならないのは「オール電化」の場合も同様に重要であるのです。
例えば、貯湯タンクを設置する時、4人家族であれば500L近くの容量を貯湯することとなりますから、設置スペースや点検スペースも含め、境界からの十分なスペースも必要になってきますし、
エコキュートであれば、ヒートポンプユニットの吹き出し方向の障害物や、タンクとの離隔距離も考慮することになりますから、設備配置をまったく考えずに設計計画を進めるわけにはいかないんですね。
それと、大きさもありますから、外観の見栄えも考慮する必要もあります。(想像してみてください。有色の外壁にどこもかしこも同じ2m近くのタンクが、デーンと鎮座している姿を・・・。美しいですか?)
「電気であれば火を使うわけではないし、それ自体危なくない物なので、設置場所に気を使う必要はない!」という問題だけでは無いような気がしません?
せっかく設置することなのですから、新築計画をされる場合には、建物配置を決定する上でも「熱源を何するか?」や「それを何処におくべきか?」は初期の段階で決断しておく必要があるのではないのでしょうか。
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こんにちは。
今日(H.21.3.25)付けの山梨日日新聞の巻末広告に、
「住まいや建築物がもっと安全、安心に。新しい建築士制度がスタートしました。」という、私たちにとってちょっとありがたい広告が掲載されていました。
既にその改正された建築士法は、昨年の11月末にはスタートしておりまして、
おかげさまで、私たちの業務は、図面を描くより書類を作る作業が大変増していまして、
建築士というより「建築・行政書士」とでも命名したほうが良いくらいです。(笑)
が、これらの作業はあったほうが当然よい業務ですから、あまり苦にせず遂行しています。
なかでも、お施主様に行う重要事項説明を行う前に この業務を行うに至った背景を説明していたのが、
こういった新聞広告を出してもらえると、お施主様に大変説明しやすく、業務も円滑化しやすいんですよね。
(まー今出すより、施行されて直ぐ位に出してもらうと、ホントはもっとありがたかったんですけど・・・。)
といっても、すぐ忘れ去られても困りますので、改正された建築士法の内容はこちらでご確認ください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200809/4.html
まだまだ、建築を取り巻く環境はかわっていきますからね~。
今日(H.21.3.25)付けの山梨日日新聞の巻末広告に、
「住まいや建築物がもっと安全、安心に。新しい建築士制度がスタートしました。」という、私たちにとってちょっとありがたい広告が掲載されていました。
既にその改正された建築士法は、昨年の11月末にはスタートしておりまして、
おかげさまで、私たちの業務は、図面を描くより書類を作る作業が大変増していまして、
建築士というより「建築・行政書士」とでも命名したほうが良いくらいです。(笑)
が、これらの作業はあったほうが当然よい業務ですから、あまり苦にせず遂行しています。
なかでも、お施主様に行う重要事項説明を行う前に この業務を行うに至った背景を説明していたのが、
こういった新聞広告を出してもらえると、お施主様に大変説明しやすく、業務も円滑化しやすいんですよね。
(まー今出すより、施行されて直ぐ位に出してもらうと、ホントはもっとありがたかったんですけど・・・。)
といっても、すぐ忘れ去られても困りますので、改正された建築士法の内容はこちらでご確認ください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200809/4.html
まだまだ、建築を取り巻く環境はかわっていきますからね~。
こんにちは。
本日は午後から「住宅の省エネルギー措置の届出のための講習」という講習会に参加してきました。
これは、住宅・建築関係事業者技術向上支援講習会の「住宅・建築物の省エネ法に関する講習会」という内容で募集されたもの。
で、その中のひとつの講習会であったわけです。
私は、省エネ法改正に伴い、雑駁でも「この様な内容で改正されていくんだぜぃ!」と言う話になるかと思っていたんですが、いきなり、「住宅の省エネルギー措置の届出書作成マニュアル」という飛躍した末端部分の内容になっていて、本筋部分がまったく消えていました。
地方で開催されるこの手の講習会は、一介の建築士に方法論を伝えるばかりで悲しくなってきます。
では、本来どんな改正となっているのか?
↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304_.html
ねっ、今日の講習会はⅡの概要内の(2)に特化した話だけであったのです。
注目すべきは、(4)と(5)の内容だったのに。
では、もいちど、この部分コピーして貼り付けますと・・・
(4)住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)に対し、住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入
住宅事業建築主は、その新築する住宅であって政令で定めるもの(特定住宅)の省エネルギー性能の向上に努めることとし、一定戸数以上を新築する者に対し、住宅事業建築主に係る判断の基準に照らして省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合について、国土交通大臣は勧告、公表、命令することができることとする。(5)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等の推進
本日は午後から「住宅の省エネルギー措置の届出のための講習」という講習会に参加してきました。
これは、住宅・建築関係事業者技術向上支援講習会の「住宅・建築物の省エネ法に関する講習会」という内容で募集されたもの。
で、その中のひとつの講習会であったわけです。
私は、省エネ法改正に伴い、雑駁でも「この様な内容で改正されていくんだぜぃ!」と言う話になるかと思っていたんですが、いきなり、「住宅の省エネルギー措置の届出書作成マニュアル」という飛躍した末端部分の内容になっていて、本筋部分がまったく消えていました。
地方で開催されるこの手の講習会は、一介の建築士に方法論を伝えるばかりで悲しくなってきます。
では、本来どんな改正となっているのか?
↓
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/07/070304_.html
ねっ、今日の講習会はⅡの概要内の(2)に特化した話だけであったのです。
注目すべきは、(4)と(5)の内容だったのに。
では、もいちど、この部分コピーして貼り付けますと・・・
(4)住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)に対し、住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入
住宅事業建築主は、その新築する住宅であって政令で定めるもの(特定住宅)の省エネルギー性能の向上に努めることとし、一定戸数以上を新築する者に対し、住宅事業建築主に係る判断の基準に照らして省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合について、国土交通大臣は勧告、公表、命令することができることとする。
国土交通大臣は、建築物の設計者・施工者に対して、建築物の省エネルギー性能の向上及び当該性能の表示に関して指導及び助言をすることができることとする。
また、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の購入又は賃借をする一般消費者に対して、当該建築物の省エネルギー性能の表示等により情報提供に努めなければならないこととする。
解ります?
(4)は、ある程度の住宅の年間完成高がある事業所(要するにハウスメーカーやパワービルダー、マンション販売事業者などのことです。)には、省エネ性能を上げるように、国からの指示があると言うことです。
で、(5)は、設計者や施工者に対して、「省エネ住宅等の建築に励みなさい。そしてそれを数値化しなさいね。」と明確化するようにと、うたわれているんですね。(両方とも私的の解釈ですけど。)こっちの方が重要っぽく感じません?それとも、私だけが思っているだけなんでしょうかね~。
ですから、今日は、先にこちらの話をして欲しかった~。残念。。
こんにちは。
今日は「すまい」に関する話をひとつ。
ここの所、関わらせて頂くお施主様は、結構、独自の世界をお持ちの方が多くなっていらっしゃいます。
例えば、道路から敷地へのアプローチでも、「外と中をどのように隔てるか?」であったり、ポーチへ至る部分も「外にどのようにすっきり見せるか?」であったりと、大変設計者冥利に尽きる御題を頂いています。
ずーっとモニターを眺めながら、数ある商品の中から「これだ!」と思えるものを探し出すのは、結構骨が折れるものですが、こうやって探したり・悩んで考えるほど面白い商品や方法もでてくるものなので、次回に提案する時が大変楽しみではあります。。
「すまい」は、自分の価値に値段を付けて創り上げる、ほんとに高いお買い物ですから、どしどし思っていることは話して進めましょうね。「伝える」ことも重要なすまいづくりのひとつだと私は思っています。
今日は「すまい」に関する話をひとつ。
ここの所、関わらせて頂くお施主様は、結構、独自の世界をお持ちの方が多くなっていらっしゃいます。
例えば、道路から敷地へのアプローチでも、「外と中をどのように隔てるか?」であったり、ポーチへ至る部分も「外にどのようにすっきり見せるか?」であったりと、大変設計者冥利に尽きる御題を頂いています。
ずーっとモニターを眺めながら、数ある商品の中から「これだ!」と思えるものを探し出すのは、結構骨が折れるものですが、こうやって探したり・悩んで考えるほど面白い商品や方法もでてくるものなので、次回に提案する時が大変楽しみではあります。。
「すまい」は、自分の価値に値段を付けて創り上げる、ほんとに高いお買い物ですから、どしどし思っていることは話して進めましょうね。「伝える」ことも重要なすまいづくりのひとつだと私は思っています。
こんにちは。
週の始め位は、まじめに建築のことについてお話したいと思います。
先週ですが、今年の10月1日から施行される、「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に出席してきました。
この聞きなれない、住宅瑕疵担保履行法ですが、こんな内容の法律となります。
「平成21年10月1日以降に、新築住宅を購入する・竣工し引き渡される場合、10年間の瑕疵担保責任を建築側に保険や保証金でおぎなってもらう。」という内容のものです。
詳しくは、大変解りやすいPDFが、住宅保証機構にありましたので、ご参考いただければと思います。
http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf
是非、これから「すまい」をご計画される方はご一読いただいたほうが良いですし、工事施工業者の方は、じっくり読み込んでいただきたいですよね。
ちなみに、これから図面を計画されるお宅は、竣工が10月以降となる可能性がありますので、「知らなかった。」となりませんよう、この「住宅瑕疵担保履行法」という名前を、頭の片隅において置いていただければと思います。
週の始め位は、まじめに建築のことについてお話したいと思います。
先週ですが、今年の10月1日から施行される、「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に出席してきました。
この聞きなれない、住宅瑕疵担保履行法ですが、こんな内容の法律となります。
「平成21年10月1日以降に、新築住宅を購入する・竣工し引き渡される場合、10年間の瑕疵担保責任を建築側に保険や保証金でおぎなってもらう。」という内容のものです。
詳しくは、大変解りやすいPDFが、住宅保証機構にありましたので、ご参考いただければと思います。
http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf
是非、これから「すまい」をご計画される方はご一読いただいたほうが良いですし、工事施工業者の方は、じっくり読み込んでいただきたいですよね。
ちなみに、これから図面を計画されるお宅は、竣工が10月以降となる可能性がありますので、「知らなかった。」となりませんよう、この「住宅瑕疵担保履行法」という名前を、頭の片隅において置いていただければと思います。
こんにちは。
とある方から「この図面を解りやすく寸法を教えてもらいたいんだけど・・・。」と呼ばれた時の話をしたいと思います。
私は、枠組み壁工法(別称:ツーバイフォー)での設計も行いますので、この「寸法解析」というような話をいただく場合、大抵、インチ・フィートで表記された図面を「mm単位」で直して欲しいということになります。
実際は、寸法をmm単位に直しても、どうしても誤差が生じるので、インチフィートが刻まれたコンベックス(巻尺)を使い、そのまま製作するのが一番良い方法ではあるのですが、
現場では、使い慣れたメジャーやさしがねが使えないストレスの方が大きいので、mm単位に直し作業を進める方が効率も上がるのです。
又、普段、建築で使われている寸法から考えると、1尺=10寸(303mm)1寸=10分(30.3mm)ですから、
1フィート=12インチ(304.8mm)・・・1インチ(25.4mm)といきなり12進法がでてくるというのも、頭を混乱させるひとつの要因ともなりえます。
それも、2’6”などと図面に描いてあるだけで、換算するのすらイヤになってくるとよくいわれます。
ちなみにこの「2’6”」は、2フィート6インチと読み、mm換算すると762mmになります。
この寸法は、大抵 建具の末尾に書かれており、図面に多く点在する為、知らない方には不思議な寸法に映るそうです。
しかし、柱の寸法から建具巾を決めてくる日本と違い、2フィート6インチと書かれた建具は、その寸法どおり、ドア巾=762mmですから、「開口部の枠を含めて750mm以上」などと表記する日本のバリアフリー住宅のあいまい表記と違い、ドアそのものが寸法どおりという表記は逆に大変合理的かつ明確ではないかと思います。
しかし、日本のモジュールでこのドアを使おうとすると、柱の配置が煩雑になるため、『輸入住宅』などの特定の建築物でしか使われないことになります。
「バリアを住まいからなくす」場合、このような建具の考え方も本来ありなのではないかと私は思うんですけどね・・・・。
とある方から「この図面を解りやすく寸法を教えてもらいたいんだけど・・・。」と呼ばれた時の話をしたいと思います。
私は、枠組み壁工法(別称:ツーバイフォー)での設計も行いますので、この「寸法解析」というような話をいただく場合、大抵、インチ・フィートで表記された図面を「mm単位」で直して欲しいということになります。
実際は、寸法をmm単位に直しても、どうしても誤差が生じるので、インチフィートが刻まれたコンベックス(巻尺)を使い、そのまま製作するのが一番良い方法ではあるのですが、
現場では、使い慣れたメジャーやさしがねが使えないストレスの方が大きいので、mm単位に直し作業を進める方が効率も上がるのです。
又、普段、建築で使われている寸法から考えると、1尺=10寸(303mm)1寸=10分(30.3mm)ですから、
1フィート=12インチ(304.8mm)・・・1インチ(25.4mm)といきなり12進法がでてくるというのも、頭を混乱させるひとつの要因ともなりえます。
それも、2’6”などと図面に描いてあるだけで、換算するのすらイヤになってくるとよくいわれます。
ちなみにこの「2’6”」は、2フィート6インチと読み、mm換算すると762mmになります。
この寸法は、大抵 建具の末尾に書かれており、図面に多く点在する為、知らない方には不思議な寸法に映るそうです。
しかし、柱の寸法から建具巾を決めてくる日本と違い、2フィート6インチと書かれた建具は、その寸法どおり、ドア巾=762mmですから、「開口部の枠を含めて750mm以上」などと表記する日本のバリアフリー住宅のあいまい表記と違い、ドアそのものが寸法どおりという表記は逆に大変合理的かつ明確ではないかと思います。
しかし、日本のモジュールでこのドアを使おうとすると、柱の配置が煩雑になるため、『輸入住宅』などの特定の建築物でしか使われないことになります。
「バリアを住まいからなくす」場合、このような建具の考え方も本来ありなのではないかと私は思うんですけどね・・・・。
ってのは、こんな話から。
2~3ヶ月前、工務店を営む先輩から、「床暖房を使わないんだけども、不思議と暖かい魔法の床材があるんだぞ~。」という話をされたことがあります。
さて、先輩が言っている「暖かい魔法の床材」ってなんだかわかりますか?
1年くらい前に、私もブログで取り上げたこともありますから、「ハハ~ン。あれかな?」ってもう気がついた方もいらっしゃるかもしれませんね。
その材料は、湿度が高い時には空気中の湿気を吸い、乾燥時には水分を放出働きがある材料でもあり、日本の気候風土に大変適していますよね。
原産国は中国なのですが、日本に輸入されると、その特質を活かした使われ方で家具や収納材などに多く使われるようになります。
そうそう、防虫効果も持ち合わせた材でもあるからかもしれませんね。
さて、この「魔法の材料」って何でしょう?
ということで、答えは又明日。。
2~3ヶ月前、工務店を営む先輩から、「床暖房を使わないんだけども、不思議と暖かい魔法の床材があるんだぞ~。」という話をされたことがあります。
さて、先輩が言っている「暖かい魔法の床材」ってなんだかわかりますか?
1年くらい前に、私もブログで取り上げたこともありますから、「ハハ~ン。あれかな?」ってもう気がついた方もいらっしゃるかもしれませんね。
その材料は、湿度が高い時には空気中の湿気を吸い、乾燥時には水分を放出働きがある材料でもあり、日本の気候風土に大変適していますよね。
原産国は中国なのですが、日本に輸入されると、その特質を活かした使われ方で家具や収納材などに多く使われるようになります。
そうそう、防虫効果も持ち合わせた材でもあるからかもしれませんね。
さて、この「魔法の材料」って何でしょう?
ということで、答えは又明日。。