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まちの設計屋さんが、すまいのなかで気づいたこと、そして雑談なんかをを毎日、自由きままに描いてます。
 
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こんにちは。

こんな記事が、今日のネット上にありました。


贈与非課税枠1610万円に 住宅購入資金、所得制限2000万円

 政府税制調査会(会長・藤井裕久財務相)は18日、親や祖父母から住宅購入資金を譲り受けた際の贈与税非課税枠を、現行の500万円から、1500万円に大幅拡充することを決めた。一般の非課税枠110万円と合わせて非課税枠は1610万円となる。2010年1月の贈与から適用する。「金持ち優遇」にならないよう、贈与を受ける人に年収2000万円以下の所得制限を設ける。

 これで、各省庁から出されていた税制改正要望のうち、閣僚間協議が続いているガソリン税や自動車重量税の上乗せ税率(暫定税率)の扱いなどの「政治案件」を除き、税制大綱の骨格がほぼ固まった。同案件のうち、たばこ税の値上げ幅については1本当たり2円から最大で5円の引き上げとしたほか暫定税率などでも複数の選択肢を決定。18日の協議後、原口一博総務相は「首相に選択肢は示せる」と述べ、近く鳩山由紀夫首相に政治案件の判断を仰ぐ考えを示した。22日の閣議で大綱決定を目指す。

 住宅関連の非課税枠拡大は、政府が打ち出した経済対策の一環で、高齢者の資産を子や孫の世代に移しやすくし、住宅市場を活性化させる狙い。11年は1000万円(一般非課税含め1110万円)に規模を縮小し、同年いっぱいで廃止する2年間の時限措置とする。

 また、贈与額を将来の相続額から差し引ける相続時精算課税制度の非課税枠は、現行の4000万円を据え置く。

 前政権の経済対策で500万円の特例枠が設けられたが、政権交代後、国土交通省は2000万円に引き上げる改革案を提示していた。

(中日新聞・2009年12月19日 朝刊ネット記事より)
こちらから → http://www.chunichi.co.jp/article/economics/news/CK2009121902000138.html

結構大きな非課税枠になりますね。
ただ、この枠を最大限使われる方はどんな方であるかと考えると・・・・・、効果があるのでしょうかね。
若干、疑問を感じてしまいます。

よき刺激になることを摂に望みたいと思います。

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建築設計
自己紹介:
山梨での「すまい」を日々考えている建築設計事務所です。
事務所を開設してからはや20年あまり。
おかげさまで、いろいろな所にアブラがのって来ました。(笑)
こちらでは、いらないアブラではなく、使える「知恵」をお話していこうと思ってます。

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