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まちの設計屋さんが、すまいのなかで気づいたこと、そして雑談なんかをを毎日、自由きままに描いてます。
 
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こんにちは。

早速昨日の続きから。

「枠組み壁工法」のルールです。

その前に、以前にもお話しましたが、どこの会社が名付けたか知りませんが、「2×6工法」って一体何なんでしょね。柱に206材(これでツーバイシックスと読みます。)を使っているからだけでしょ。○井ホームより高級に見せたかったから、つけたんでしょうかね?不思議です。

あくまでも、正式名称は、「枠組み壁工法」です。おまちがえなく。

で、2×4工法でも2×6工法でも枠組み壁工法である限り、日本では、建築基準法に基づく告示を受けることになります。
そう、国土交通省告示の第1540号と1541号というもの。
私たちが使っている法令集にして、30ページくらいあります。
ここに、枠組み壁工法を造る場合の基本的ルールが書かれているのですね。

で、特に平面計画する上で重要なのが、第1541号の条文です。

例えば、
耐力壁の相互の距離は12m以下にし、かつ、その耐力壁で囲まれた区画は40㎡以内(基本上)にしなさいよ。とか、

耐力壁の交差する部分には90cm以上の耐力壁を設けなさいよ。とか、

耐力壁線に設ける開口部の幅は4m以下として、かつ、開口部の合計長さは、その耐力壁の長さの3/4以下にしなさいよ。などと、っしっかり書かれております。はい。

(yahooで、国土交通省告示第1540号・第1541号と検索をかけると、そのまま条文がPDFにて入手できます。)

これに、旧住宅金融公庫の共通仕様書などを併用して使うと、枠組み壁工法の住宅の出来上がりとなります。


 枠組み壁工法で住居をご計画される方は、一度は最低読んでおいて欲しい法律ですね。
ということで、簡単にルールをおはなししました。



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ガウ兄(にぃ)
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職業:
建築設計
自己紹介:
山梨での「すまい」を日々考えている建築設計事務所です。
事務所を開設してからはや20年あまり。
おかげさまで、いろいろな所にアブラがのって来ました。(笑)
こちらでは、いらないアブラではなく、使える「知恵」をお話していこうと思ってます。

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